2018-05-25 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号
しかも、Fは、情報公開担当であるにもかかわらず、外づけハードディスクは複数の人間が使っているということが事実として今明らかになりました、情報公開担当であれば、複数の人間が使えるようなものは個人資料でないことは常識として知っているはずなんです。そこもうそだと思うんです。 今私が申し上げたことは、大臣、本当だと思いますか。 具体的に聞きます。
しかも、Fは、情報公開担当であるにもかかわらず、外づけハードディスクは複数の人間が使っているということが事実として今明らかになりました、情報公開担当であれば、複数の人間が使えるようなものは個人資料でないことは常識として知っているはずなんです。そこもうそだと思うんです。 今私が申し上げたことは、大臣、本当だと思いますか。 具体的に聞きます。
Fは、情報公開担当であるにもかかわらず、この外づけハードディスク、これを個人資料だと把握していた、だから、ないと答えたといいますが、この外づけハードディスクは、特定個人のものではなくて、この教訓課の課としてのもの、すなわち共用されていたものだということ、そして、実際に複数の職員が使用されていたこと、そして、その複数の職員が使用していたということはFが認識していたということでよろしいですか。
残念ながら、事実関係といたしましては、あくまでも本人の認識としては、ですから、情報公開担当として当然了知しておかなければいけない個人文書の、まさにその、今細則にあるところの規定等を正しく理解しておらず、結果として今回のような事案の一因になったということでございます。
これは、情報公開担当者とカウンターを挟んで面談している際に、その正面の方にカメラがあるという指摘なんですけれども、まず、こういうカメラがそもそも設置されているという、具体的に申し上げますと九月十九日発売のサンデー毎日でそういう報道があるんですけれども、カメラの評価云々という話は別といたしまして、そういったカメラが設置をされているということ自体について、事実関係はそのとおりなんでしょうか。
このほか、施設庁施設部所属の情報公開担当の専門官が、開示請求書に記載された氏名等の個人情報を含む資料を、一時期、情報公開業務に直接関係しない職員が閲覧可能な施設庁内LANの施設部掲示板に掲示しておりましたが、これは目的外の利用につながりまして、同法第九条第一項に違反するものでございました。
○政府参考人(宇田川新一君) 委員御指摘のように、施設庁の施設部所属の情報公開担当者が施設庁施設部内のLANに掲載した事案ございました。これは九条一項に違反するものでございました。
○片山国務大臣 個人情報について、防衛庁のこの事案は、例えば、海幕の三佐が不必要な、必ずしも必要のない、例えば受験者の母を記録したリストをつくったり、また情報公開担当以外の職員にそれを提供したと。だから、不必要な取り扱い。
原子力安全・保安院では、職員がアクセスできるネットワーク内の共有フォルダにこのリストが保管されておりまして、請求を受けた各課の情報公開担当者が書き込めたり、肩書きや職業などの情報が閲覧できる状態になっておりました。請求を受けた各課の情報公開担当者が書き込める、そして閲覧できるということになっていた。
それからもう一件、防衛施設庁施設部所属の情報公開担当の専門官、彼が開示請求書から転記しました開示請求者の氏名等を含むリストを作成しまして、一時期、防衛施設庁内のLANの施設部掲示板に掲示していた事案がございます。 これは、目的外の利用ということになりますので、同法第九条第一項に違反するものでございます。
○政府参考人(吉村博人君) 総務省からお尋ねが、調査依頼が参りまして当方で調査をしたところでございますが、結果といたしまして、警察庁におきます情報公開事務の迅速適正な処理の観点から、情報公開室で一覧表を作成しており、また情報公開室以外でも、一部の情報公開担当課で開示決定等が終了いたしました行政文書の管理あるいは受理中の開示請求の対応のために一覧表を作成をしておったのは事実でございます。
また、その配付につきましても、ほかの情報公開担当者も開示請求者リストを保有していた方が便利ではないかとか、調査課等の担当者に活用してもらえるのではないかと考えて、本人の発意で配付しております。
情報公開担当の省においてその開示請求者の氏名を漏らしたとなったらそれ自体大問題なんですよ。開示請求を引き下げろということを言ったらこれは大問題なんですよ。だから、ありませんとしか普通は言いようがないんですよ。あると言ってしまったら大変なことなんだから。 だから、それならば、さっき言ったように、ファクスをいつの何時に受け取ったとか、どっちが早かったのか。
この文書を回収せよということも総務省は日行連に言ってこられたわけですが、情報公開担当の総務省で開示請求者のリストを第三者に漏らしたのではないかという問題があり、団体を通じて開示請求取り下げをさせるという圧力をかけたという問題もあり、その団体幹部には、国会議員の百人も論破されたんだから、もう総務省がつくった法案に屈服して成立に協力せよと言っているのと同じ意味合いになってくるんです。
施設部の情報公開担当の専門官が、上司への報告、了承なしに、開示請求書に記入された請求者の氏名及び所属団体名等を転記したリストを作成し、LANの施設部掲示板に一時期掲載しました。このことは、情報公開業務に直接関係しない職員が閲覧可能だったことから、結果的に当該資料処理情報が目的外の参考資料として掲示されたこととなり、法第九条第一項違反と評価いたしました。
○中谷国務大臣 人事配置につきましては、情報公開を利用して身元調査などの業務を行わせるという意図を持ってこの業務に精通した者を情報公開担当者として配置するといったことはございません。情報公開業務を担当するに当たりまして適当な人材を選んだわけでございます。
施設部の情報公開担当の専門官が、上司への報告、了承なしに開示請求書に記入された請求者の氏名及び所属団体名等を転記したリストを作成し、LANの施設部掲示板に一時期掲載しました。このことは、情報公開業務に直接関係しない職員が閲覧可能だったことから、結果的に当該資料処理情報が目的外の参考資料として掲示されたこととなり、法第九条第一項違反と評価いたしました。
少なくとも本省情報公開担当部局におきましては、工程管理のために、開示請求案件ごとに、請求日、それから請求内容、省内担当課などの情報とともに、開示請求者の氏名または名称の記載のある場合はその資料を作成しておりますけれども、開示請求者に着目して、その個人に関する情報を収集したそういったリストのようなものは一切作成しておりません。
○松田政府参考人 情報公開法の趣旨につきましては、昨年四月に施行されたわけでございますが、その前から、各省庁に、情報公開担当者を集めた会議ですとか説明会、それからシンポジウム、情報公開法のコンメンタール、それから行政文書の管理方策に関するガイドライン、事務処理の手引を作成して配付する等、十全な準備を進めてやってきたところでございます。
○国務大臣(森山眞弓君) 先ほども御説明いたしましたように、法務省の情報公開担当部局におきまして、情報公開法に基づく開示請求の事案について、その処理の状況等を迅速かつ適切に把握することを目的といたしまして、行政文書開示請求事案管理簿というのを作っております。
ですから、部局の違う情報公開担当同士が交流しているということも伺っておりますが、とても一人じゃ集められないものです。 報道によれば、防衛庁幹部の話として、どんな人が請求し、開示資料がどのように使われる可能性があるか知る目的でリストの作成が始まったと聞いていると。組織的に情報を収集、管理し、一部幹部の間で閲覧しているということも報道されております。
リストの配付先は、海幕の情報公開室長、内局の情報公開担当、空幕の情報公開担当、陸幕の情報公開担当、海幕の保全室、海自の中央調査隊、そして、陸幕の情報公開担当者から陸幕総務課のリストの情報公開担当者に渡したと。つまり、この部署は、言うなれば自衛隊の情報を扱う中枢部署に当たるわけなんです。ところが、配付されてから二カ月間たって、しかるべきところにだれからもこのリストが問題だという報告もなかった。
三宅弁護士は、東京都における情報公開制度のあり方に関する懇談会の提言を紹介していたんですが、その中で、例えば存否応答拒否の規定を援用する場合、事前に情報公開担当部局、審査会事務局などに照会する制度を設けること、また事後に審査会に報告する制度を設けることというのがあります。 こうした例を参考にして、日常的な第三者的な事前、事後のチェック機能を発揮する機関が必要ではないかと私は思うんです。
東京都の情報公開条例の改正を提言した懇談会では、この規定には誤用、乱用も懸念されることから、事前に審査会事務局等の情報公開担当部局に照会する制度と、事後に運営審議会に報告する制度を設けることが提言されました。事前照会は、アメリカ情報自由法の運用に倣うものですが、情報公開法においても同様の運用がなされるべきです。
さらに、情報公開につきましても、データベース化を進めると同時にその情報公開を図る、それから外務省あるいはいろいろな各実施機関におきまして情報公開担当官を指名して公開を進めるべきであるという提言も入っております。
そういう情報公開担当窓口というのがあるんですよ。そこに何人もの人がいるんですね、役所ごとに。もう極端なことを言ったら、一つのセクションごとに人がいるんですよ。そして、国民の要求、まあ中には嫌がらせかもしれないけれども、膨大な過去の資料を、コピーを送ってこいといって要求をする。拒めないものですから、それ全部膨大なコピーを送る。そのコピー料は原則として国が負担するんですよ。